利用案内

ご利用にあたって

利用対象者となるには
アステラでは就労継続支援B型サービスを行っております。この利用対象者となるには身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件に該当する方です。

・就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方
・就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された方
・50歳に達している方
・障害基礎年金1級を受給されている方

障害者手帳と障害福祉サービス受給者証について
障害者手帳がない場合でも、当事業所をご利用いただけます。障害者手帳があれば障害の状態や程度をすぐに確認できますので、サービスを円滑に受けることができます。事業所を利用される時には、「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。受給者証は障害者福祉課に申請後、支給決定されて発行されます。その際、病気や障害の状態が分かる主治医の診断書などの提出が求められる場合があります。申請して発行されるまで一ヶ月程かかります。

こんな悩みを持った方が利用されています
・精神が不安定で体調がなかなか安定しない
・居場所が欲しい
・仲間が欲しい
・働いても長く続かない
・人間関係が難しい
・こんな自分でも働けるかがわからない など

作業内容や作業環境がその方の適性に合うかどうか相談して、受け入れの判断をさせていただいています。また、こちらの受け入れ状況によっては、利用できない場合もありますので予めご了承ください。

ご利用の流れ

01.お問い合わせ・相談予約

まずはお電話もしくはお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

02.サービス説明・施設見学

施設見学の際、サービス内容のご説明をさせていただきます。基本的には通所利用契約の前に体験利用を行っていただきます。 分からない事や不安な事はお気軽にご相談ください。

03. 受給者証の申請・交付

ご利用にあたっては「障害福祉サービス受給者証」の申請手続きを行う必要があります。「障害福祉サービス受給者証」はお住まいの市町村役場の福祉課で申請を行います。

04.ご利用開始

障害福祉サービス受給者証の発行が行われたら利用開始となります。 まずは個別面談を行い目標設定やカリキュラム作成を進めていきます。

Q&A

利用料金はかかりますか?

障害者総合支援法の定めにより、利用料全体の1割(定率負担)をご本人負担として事業所にお支払いただきます。
約90%の方がご負担なくご利用いただける想定をしています。しかし、以下の通り、ご本人様の前年度所得、ご家族の所得に応じて利用料がかかる場合がございます。

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区分世帯収入状況負担額/月
生活保護生活保護受給世帯負担なし
低所得市区町村民税非課税世帯(注1)負担なし
一般1市区町村課税世帯 (所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者 (20歳以上、グループホーム・ケアホーム利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合は収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。

毎日、通所しなければならないでしょうか?

無理なくご本人のペースで通所を始められます。
ご本人の現状に合ったスケジュールを一緒に考えさせていただきますので、まずは事業所までご相談ください。